定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、ケアマネージャーの方からいただく「よくある質問」をまとめました。
Q、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算について、教えてください。
連携型では、総合マネジメント体制強化加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算があります。
いずれも、区分支給限度基準の算定対象外です。
その他、初回加算があります。
Q、総合マネジメント体制強化加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、初回加算について詳しく教えてください。
A、「総合マネジメント体制強化加算」とは、利用者の心身の状況又はその家族などを取り巻く環境の変化に応じ、関係者が共同し定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の見直しを行っている事業所が取得します。
※ 1月につき、1,000単位(平成30年4月)、区分支給限度額基準の算定対象外です。
「サービス提供体制強化加算」とは、事業所内で研修会の実施、情報共有、健康診断、資格保有者の確保などの基準に適合している事業所が取得します。
1月につき340~640単位(平成30年4月)区分支給限度額基準の算定対象外です。
「介護職員処遇改善加算」とは、介護職員の賃金の改善などを実施している事業所が取得します。
4.4~13.7%(平成30年4月)を所定単位数に加算します。
区分支給限度基準額の算定対象外です。
「初回加算」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数を加算するものです。
30単位(平成30年4月)とされています。
Q、単位数が高いですが他サービスと併用は出来ますか?
A、通所介護、通所リハビリテーションなど「通所系サービス」を受けている利用者に対しては、通所介護等を利用した日数に、1日当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減算します。
下記の単位数を乗じて得た単位数を減じたものが、当該月の所定単位数となります。
(1)要介護1:62単位
(2)要介護2:111単位
(3)要介護3:184単位
(4)要介護4:233単位
(5)要介護5:281単位
※ 平成30年4月の規定による
短期入所系サービス利用時は、短期入所系サービスの利用日数に応じた日割り計算を行います。
具体的には、当該月の日数から、当該月の短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く)を減じて得た日数に、サービスコード表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の日割り単位を乗じて得た単位数を当該月の所定単位数とします。
日割り単価は下記となります。
(1)要介護1:186単位
(2)要介護2:333単位
(3)要介護3:552単位
(4)要介護4:699単位
(5)要介護5:845単位
※ 平成30年4月の規定による
例えば、要介護3の利用者であり、訪問看護サービスを利用しない方が、4月に7泊8日の短期入所系サービスを利用する場合の単位数は、以下のとおりとなります。
【 552単位×(30日-7日)=12,696単位 】
Q、月の途中から依頼できますか?その場合の単位数はどうなりますか?
A、月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り計算して得た単位数を算定していただきます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した初日における当該利用開始時以前に提供されたサービスに係る訪問介護費及び利用終了日における当該利用終了以後に提供されたサービスに係る訪問介護費などは算定することができます。
Q、訪問介護、訪問介護との併用は出来ますか?
A、できません。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を算定している間は、当該利用者に係る、他の訪問サービスのうち、訪問介護費(通院等乗降介助に係るものを除く)、訪問看護、夜間対応型訪問介護費は算定しないものとされています。
ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した初日、当該利用終了日に提供されたサービスに係る訪問介護費などは算定することが出来ます。
Q、月の途中に訪問介護に変更はできますか?
A、できます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の所定単位数を日割り計算することになります。
例えば、退院されてすぐは定期巡回・随時対応型訪問介護看護をご利用され、在宅生活に慣れてきたら訪問介護に移行することも可能です。
詳しくはご相談ください。